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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8274(T2003−8274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEAR SEALING」の欧文字及び「クリアシーリング」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類」を指定商品として、平成13年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CLEAR SEALING』、『クリアシーリング』の文字を併記してなるところ、該構成文字中、『CLEAR』、『クリア』は、『顔色がきれいな、しみのない、色艶の良い』等の意、同じく『SEALING』、『シーリング』は、『薄い被膜を作る』等の意を表す英語及びその字音に相当するものであること、又、化粧品等を扱う業界においては、基礎化粧品をクリア化粧品、同じくクリームとパックの作用、効果を併せもった化粧品をシーリング化粧品と指称していること等に徴すれば、これよりは、全体として『顔の表面に薄い被膜を作り、きれいな顔にすること』の如き意味合いを表すものと容易に看取されるものである。してみれば、本願商標を、その指定商品中の『クリームとパックの作用、効果を併せもった化粧品』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「CLEAR SEALING」の欧文字は、中間部において一字程度の間隔を有しているとしても、他の文字はすべて同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の「クリアシーリング」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したといえるものである。

そして、「CLEAR」、「クリア」が、「顔色がきれいな、しみのない、色艶の良い」等の意を、同じく「SEALING」、「シーリング」が、「薄い被膜を作る」等の意を有するものであるとしても、これらの文字(語)を一体的に結合してなる本願商標は、特定の商品の品質、効能を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一連の造語を表したとみるのが相当である。

そうすると、原審説示のように本願商標が特定の商品の品質、効能を具体的に表示したということはできないものである。

また、当審で職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う分野において、「CLEAR SEALING」及び「クリアシーリング」の文字(語)が商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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