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Trademark Appeal Case

記述的語と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18558(T2002−18558/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「アイメディカルセンター」の文字よりなり、第9類「光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守,あん摩,マッサージ及び指圧,医業,きゅう,健康診断,柔道整復,はり,写真の撮影又はビデオカメラによる撮影,農業に関する試験、検査又は研究,老人の養護」を指定商品及び指定役務として、平成13年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、商品・役務の関係において「目の医療に関する拠点,目の治療の医療センター」等を看取させる「アイメディカルセンター」の文字を書してなるところ、これをその指定商品・役務中の「眼鏡,光学機械器具」並びに「医業,健康診断」等に使用した場合、例えば「目の医療に関する拠点で用いるに適した商品」並びに「目の医療の治療センターに関する役務」程度の意味合いを容易に把握させることより、商品・役務の品質(用途)並びに質(内容)を強調した表示にすぎないと理解するに止まり、自他商品・役務の識別力を発揮するとは言い難く、取引者(「当業者」を含む。)・需要者をして、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合は、商品・役務の品質並びに質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記の構成よりなるところ、指定商品・役務との関係では、その構成前半の「アイ」は、「目に関するもの」、その構成後半の「メディカルセンター」は、「医療・治療センター」又は「医療・治療の複合施設」程度を表す語であり、全体として「目の医療・治療センター」又は「目の医療・治療施設」を認識させるものである。

すなわち、本願商標構成中の「メディカルセンター」の文字は、本願指定商品・役務の分野において、「医療・治療センター」又は「医療・治療の複合施設」を表す語として一般に使用されている実情にある。それらの事実は、例えば、以下の新聞記事及びインターネットのホームページ情報によっても確認し得るものである。

(ア)朝日新聞 2004年6月19日付 広島版 33頁

中四国地方で最高層の複合ビル「アーバンビューグランドタワー」(広島市中区上八丁堀)=写真=内の商業スペース「アランビック」が19日、オープンする。同ビルは43階建て(約166メートル)で、1〜3階、12階の一部に各種レストランやフィットネスクラブなど9テナントが入居。12階以上は分譲マンションになっている。4階には複数の医療機関が集まる「メディカルセンター」が来春オープンする。

(イ)読売新聞 2004年5月1日付朝刊 大阪版 11頁

メディカルセンターには十三の開業医、調剤薬局が入居、九月に開業する。セミナーハウスは研修設備を持たない企業向けの施設で、二百二十室の宿泊機能があり、高速大容量の通信環境も整える。

(ウ)読売新聞 2001年7月19日付朝刊 西部版 32頁

党としての公約「医療・福祉の充実」の具体的な内容として「臓器移植や遺伝子治療など高度医療技術を集めたメディカルセンターを熊本に建設したい。レベルが高い熊本大もあり、土壌はそろっている」と力を込める。

(エ)http://www.pusannavi.com/area/miru.html

ロッテデパートの向かい側の道だけでも何と40以上のエステ業が営業しています。その中で11階建てのメディカルセンターは、眼鏡屋から老化防止クリニックまであるエステ総合病院。

(2)以上によれば、「アイメディカルセンター」の文字よりなる本願商標

からは、「目の医療・治療センター」又は「目の医療・治療施設」のごとき意味合いを容易に理解し得るものであり、これをその指定商品・役務中、例えば「眼鏡」、「眼の健康診断」などに使用しても、取引者・需要者は、自他商品・役務を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

そして、商標法第3条第1項各号列挙のものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めることは妥当でないこと。また、多くの場合にすでに一般的に使用されているものであるから、これらのものに自他商品又は役務の識別力を認めることができない。と解されるからである。

そうすると、本願商標は上記のとおり、すでに一般的に使用されている

「メディカルセンター」の文字に「アイ」の文字を冠して、「目の医療・治療センター」又は「目の医療・治療施設」であることを強調しているにすぎないものであるから、自他商品・役務の識別力を認めることができないものであり、眼の健康管理に関連する商品・役務以外の商品・役務について使用するときは、商品の品質・役務の質ついて誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

(3)結 論

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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