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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
数字と読みの識別力
- 審判番号
- 不服2002−20703(T2002−20703/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「2010」と「トゥエンティテン」の片仮名文字を二段に表示してなり、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び付属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、平成14年1月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、「2010」の数字、該数次(数字の誤記)の表音(自然称呼)「トゥエンティテン」の片仮名文字を二段に併記してなるに止まるものあるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり「2010」と「トゥエンティテン」の片仮名文字を二段に表示してなるところ、その構成中、下段の「トゥエンティテン」の片仮名文字は、上段の「2010」の読みを表示したものであるとみるのが自然である。
ところで、数字は、一般に商品の規格、品番等を表示するための記号、符号等として用いられているものであり、本願指定商品に関連する取引においては、例えば、自動車の、全長×全幅×全高、ホイールベース、トレッド前/後、荷台(内寸)長×幅×高、車両重量、最大積載量、車両総重量等(自動車ガイドブック 2001ー2002 vol.48)に、四桁の数字が多数使用されている事実が窺える。
これらを考慮すれば、本願商標の構成中「2010」は、商品の記号・符号として類型的に使用されている4桁の数字の組み合わせの一つであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれたものに該当するというべきであって、「トゥエンティテン」の片仮名文字を下段に表したとしても、上記のとおり、この数字の読みを表示するものと看取されるにすぎないから、全体として、自他商品識別標識としての機能を有しないものといわざるをえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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