結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23572(T2002−23572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「seasons collectin」の欧文字と「シーズンズコレクション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として平成13年9月17日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年9月18日付け手続補正書により、「眼鏡(サングラスを除く。),加工ガラス(建築用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『出盛り時、流行期』等の意味を有する欧文字の複数形『seasons』の文字と、下段に書した『シーズンズコレクション』の文字から『高級服飾店の新作発表会やその作品』の意味をも有する『collection』の文字を容易に想起させる『collectin』の文字を『seasons collectin』と上段に普通に書してなるところ、これを本願指定商品に使用するときは『出盛り時の高級服飾店の新作発表の作品』等の意味合いを理解させるにとどまり、また、上記意味合いと認められる『シーズンコレクション』の語が新聞等に使用されていることからも、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の、「seasons」及び「シーズンズ」の文字が「季節」等の意味合いを表す英語の複数形及びその外来語に通じ、後半の「collectin」の文字がその下段に書された「収集品、高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会」等の意味合いを表す外来語「コレクション」の文字から英語「collection」の文字を想起させるとしても、補正後の指定商品との関係においては、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「seasons collectin」及び「シーズンズコレクション」の文字が「眼鏡(サングラスを除く。),加工ガラス(建築用のものを除く。)」を取り扱う業界において「出盛り時の高級服飾店の新作発表の作品」等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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