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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1767(T2003−1767/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1767(T2003−1767/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1767(T2003−1767/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アヴァンボーグ」の片仮名文字と「AVANVOGUE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として平成13年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、1909年より米国のコンデ・ナスト社によってファッション雑誌として発行され、それ以来世界各国で販売され広く知られている商標『VOGUE』を一部に有する『アヴァンボーグ』『AVANVOGUE』の文字よりなるものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、あたかもその商品が上記の者の取り扱いに係るものであるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔に二段に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アヴァンボーグ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

さらに、前記1に記載した本願の指定商品と「ファッション雑誌」は、その商品の品質・用途及び取引者・需要者層等を異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあっては、なお、「VOGUE」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料は見あたらない。

してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がコンデ・ナスト社と何等かの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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