結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15550(T2004−15550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIMINOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3236085号商標(以下「引用商標」という。)は、「レミノス」の片仮名文字と「LEMINOS」の欧文字を二段に書してなり、平成5年10月27日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2004年審判第30960号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同17年1月11日になされているものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成17年1月11日に商標権の抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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