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結論

勝訴(請求認容)

商標「ArtlistCollectionTHECAT」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2002−21039(T2002−21039/J1))

審判番号
不服2002−21039(T2002−21039/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ArtlistCollectionTHECAT」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21039(T2002−21039/J1)・不服)は、本件商標「ArtlistCollectionTHECAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ArtlistCollectionTHECAT」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類、第8類、第26類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第398749号商標は「CAT」の文字を書してなり、昭和24年11月1日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年5月21日に設定登録されたものである。

(2)登録第401687号商標は「CAT」の文字を書してなり、昭和25年11月22日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年8月9日に設定登録されたものである。

(3)登録第1187859号商標は「C.A.T」と「シーエーティー」の文字を二段に書してなり、昭和47年11月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年3月8日に設定登録されたものである。

(4)登録第1551140号商標は「CAT」の文字を書してなり、昭和48年4月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第2151308号商標は「M.CAT」の文字を書してなり、昭和57年4月14日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第2443750号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年1月5日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第2476927号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年1月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。

(8)登録第2560864号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年1月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。

(9)登録第2630335号商標は「キャットエース」の文字を書してなり、平成3年12月10日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

(10)登録第2690568号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年9月18日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。

(11)登録第4001915号商標は別掲3のとおりの構成よりなり、平成7年8月9日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

(12)登録第4010737号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年1月5日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

(13)登録第4138519号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年1月5日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録されたものである。

(14)登録第4249729号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成5年5月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

(15)登録第4273062号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成9年5月16日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

(16)登録第4314770号商標は「キャット」と「CAT」の文字を二段に書してなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

(17)登録第4330338号商標は「CAT」と「キャット」の文字を二段に書してなり、平成10年1月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。

(18)登録第4367614号商標は「キャット」の文字を書してなり、平成10年12月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

(19)登録第4367615号商標は「キャット」の文字を書してなり、平成10年12月4日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

(20)登録第4378846号商標は「CAT」の文字を書してなり、平成11年2月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

(21)登録第4453918号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、平成8年11月27日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。

上記(1)ないし(21)の引用登録商標を併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「ArtlistCollectionTHECAT」の欧文字を標準文字で表してなり、各構成文字は、まとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「アーチストコレクションザキャット」の称呼も比較的容易に一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成からなる本願商標を「ArtlistCollection」と「THECAT」又は「CAT」とに分離して、「THECAT」又は「CAT」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「アーチストコレクションザキャット」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ザキャット」又は「キャット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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