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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1544(T2003−1544/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「ピュアウッド」の文字を横書きしてなり、第6類及び第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月16日登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年6月26日付け手続補正書及び同年8月28日付け手続補正書により、第6類「木材を複合してなる建築用又は構築用の金属製専用材料,木材を複合してなる金属製建造物組立てセット」及び第19類「木材を複合してなる陶磁製建築専用材料及び耐火物,木材を複合してなるリノリューム製建築専用材料,木材を複合してなる合成建築専用材料,木材を複合してなるプラスチック製建築専用材料,木材を複合してなる建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材を複合してなるセメント製品,木材及びアルミニウムの複合サッシ用ガラス」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「ピュア」は、「純粋な」の意味合いのある英語「pure」の表音を、「ウッド」は、「木材」の意味合いのある英語「wood」を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、「木目調のものではなく、純粋な、天然無垢な木材」程度の意味合いを理解、認識させるから、これを本願指定商品中、「前記に照応する商品」に使用しても、単に商品の品質、材質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ピュアウッド」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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