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結論

勝訴(請求認容)

商標「VICTOR REINZ」の著名商標の混同範囲(第4条第1項第15号|審判不服2002−19784(T2002−19784/J1))

審判番号
不服2002−19784(T2002−19784/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VICTOR REINZ」
争点(論点)
著名商標の混同範囲
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19784(T2002−19784/J1)・不服)は、本件商標「VICTOR REINZ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の混同範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VICTOR REINZ」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月2日に登録出願され、指定商品については、同14年6月25日付け手続補正書により、第6類「金属製ガスケット」、第7類「内燃機関用ガスケット」及び第17類「非金属製ガスケット」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に日本ビクター株式会社が商品『レコード』等に使用している商標として著名な『VICTOR」の欧文字を有しているから、これをその指定商品について使用するときは、該商品が日本ビクター株式会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審説示の「VICTOR」は、日本ビクター株式会社が映像及び音響関連機器、レコードに使用して取引者・需要者の間に広く知られているところである。

しかしながら、本願商標の指定商品は、管フランジの接触部分とかピストンの外周面とシリンダーの内面の間のように流体の漏れを防ぐべき部分に設ける機械要素であるガスケットに関するものであり、映像及び音響関連機器、レコードとは、その商品の製造者・流通経路・販売者・需要者の範囲等を異にする商品であって、その周知・著名性を直ちに本願商標の指定商品の分野にまで及ぶとみるのは些か困難というべきである。

また、職権による調査によれば、請求人「デーナコーポレイション」は、米国の自動車部品の大手メーカーであって、その年間売上高は1兆4千億円。世界9ヶ国に31の工場を保有する会社であり、我が国においては、2001年3月に三菱電線工業株式会社と自動車用ガスケット事業で提携しているものである。さらに、請求人は、シーリング部門におけるガスケット製品の分野で、「VICTOR REINZ」の統一ブランドを使用しているものであって、自動車メーカー等の取引者・需要者間に相当程度知られているものとみて差し支えないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、当該商品が上記日本ビクター株式会社若しくは同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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