結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22857(T2002−22857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リコーレーベルプリンタ」の片仮名文字を上段に、「RICOH LABEL PRINTER」の欧文字を下段に書してなり、第7類及び第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年12月21日付手続補正書をもって、第7類「ラベル印刷機能を有する印刷用機械器具」、及び第9類「ラベル印刷機能を有する電子計算機用プリンタ」と補正されたものである。
原査定は、次の二つの理由により本願を拒絶した。
(1)「本願商標商標は、その構成中に「LABEL PRINER」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も「ラベルプリンター」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第450744号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1に認定のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものとすることができないものになったというべきである。
(2)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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