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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6128(T2003−6128/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISSAY IT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」を指定商品として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下に示すとおりのものである。

(1)登録第2058098号商標(以下、「引用商標1」という。)は、やや図案化された「NISSEI」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月31日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同63年6月24日に設定登録、その後、平成10年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2245628号商標(以下、「引用商標2」という。)は、やや図案化された「NISSAY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月16日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2528753号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「NISSE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月22日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同5年4月28日に設定登録されたものであるが、同15年4月28日商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が同16年1月14日にされているものである。

(4)商願2000−85948号商標(以下、「引用商標4」という。)は、やや図案化された「NISSEI SANGYO」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。

(5)商願2001−72326号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「NISSAY GROUP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年8月8日登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39、第40類、第41類及び第42類のそれぞれの類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、同15年1月17日に登録4636736号商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日存続期間満了により消滅しているものであるから、この点に関する拒絶の理由は解消されたものである。

(2)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「NISSAY」と後半の「IT」の欧文字が、やや間隔を有して書されているとしても、外観上まとまりよく一体的に表されており、文字全体で特定の観念を生じない造語といえるものである。そして、これより生ずる「ニッセイアイティ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の「NISSAY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。したがって、本願商標は、「ニッセイアイティ」の一連の称呼のみを生ずるといえるものである。

そうすると、本願商標より単に「ニッセイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5が称呼上類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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