1 本願商標
本願商標は、「ALVITA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同12年6月21日及び当審における同16年12月22日付けの手続補正書により、第5類「薬草・その他のハーブを主原料とする食餌療法用食品,薬草茶その他の薬剤」及び第30類「ハーブ茶その他の茶,コーヒー及びココア」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第41202742号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルビタ」の片仮名文字と「ALVITA」の欧文字を二段に書してなり、平成7年8月4日に登録出願、第30類「コーヒー,ココア,コーヒー豆,ハーブ茶,ウーロン茶,紅茶,ジャスミン茶,みそ,ケチャップソース,ドレッシング,しょうゆ,はちみつ,粉末あめ,ごま塩,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,サンドイッチ,べんとう,和菓子,洋菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリーム用凝固剤」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2004年審判第30783号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年12月3日になされているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年12月3日に商標権の抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。