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結論

勝訴(請求認容)

商標「ALVITA」と「アルビタ」の引用商標抹消による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2001−20652(T2001−20652/J1))

審判番号
不服2001−20652(T2001−20652/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALVITA」引用商標「アルビタ」
争点(論点)
引用商標抹消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20652(T2001−20652/J1)・不服)は、本件商標「ALVITA」と引用商標「アルビタ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標抹消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALVITA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同12年6月21日及び当審における同16年12月22日付けの手続補正書により、第5類「薬草・その他のハーブを主原料とする食餌療法用食品,薬草茶その他の薬剤」及び第30類「ハーブ茶その他の茶,コーヒー及びココア」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第41202742号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルビタ」の片仮名文字と「ALVITA」の欧文字を二段に書してなり、平成7年8月4日に登録出願、第30類「コーヒー,ココア,コーヒー豆,ハーブ茶,ウーロン茶,紅茶,ジャスミン茶,みそ,ケチャップソース,ドレッシング,しょうゆ,はちみつ,粉末あめ,ごま塩,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,サンドイッチ,べんとう,和菓子,洋菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリーム用凝固剤」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2004年審判第30783号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年12月3日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年12月3日に商標権の抹消の登録がなされているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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