sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15060(T2003−15060/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成14年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225270号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年11月18日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、提灯を模した図形を描き、その内部上段に、黒地の円形の中に白抜きで片仮名「ホ」の文字を書したものを大きく配し、下段にやや小さく「ホープ軒」の文字を横書きで配した構成よりなるものである。そして、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるものであって、これらを常に一体のものとしてみなければならない特段の事情も見出せないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ホープ軒」の文字部分を捉え、これより生ずる「ホープケン」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものといえる。

そうすると、本願商標は、「ホープ軒」の文字部分より「ホープケン」の称呼を生じ、該構成中「軒」の文字は、「雅号や屋号に添える語」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店発行)を意味する文字(語)であって、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、屋号に「軒」の文字を付した店名が多数存在する実情から、「ホープという屋号の店」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は別掲(2)のとおりの構成よりなり、上段に大きく「ホープ」の片仮名文字と、「車」偏に酷似する偏に「干」を旁とする漢字と思しき文字を籠文字風に表し、下段に豚を擬人化した図形を描き、その右に小さく「泰三」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、引用商標は、上段の文字部分と、下段の図形部分及び「泰三」の文字部分とを常に一体のものとしてみなければならない特段の事情も見出せないものであるから、これらはそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものであるというのが相当である。

ところで、商標に採択、使用される文字は、独特の字体、デザインで表されたロゴタイプが用いられることが多くあり、無理なく読むことができる文字ばかりでなく、中には、一見しただけでは判読することが難しい字体が使用されることも少なくないという実情がある。そして、そのような商標に接する取引者、需要者は、文字の前後関係から判断したり、実際に存在する文字の中で近いものを当てはめたり、さらには、商品との関連を考慮したりして、判読しようとするのが一般的であるといえる。

そこで、引用商標についてみると、引用商標は前記のとおりの構成よりなり、上段に表された「ホープ」に続く末尾の文字は、確かに実際には存在しないが、その字形が「軒」の文字に酷似していること、その他に似ている文字を想起するのは難しいこと、及び、引用商標の指定商品を取り扱う業界においては、「○○軒」のように末尾に「軒」の文字を有する店名が多数存在する実情等を併せ考慮すると、これに接する取引者、需要者は、該文字は「軒」の文字を表したものであり、上段の文字部分は「ホープ軒」の文字よりなるものであると認識、理解するというのが相当である。

そうすると、引用商標の構成中、大きな文字で顕著に表された上段の文字部分より「ホープケン」の称呼を生じ、「ホープという屋号の店」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ホープケン」の称呼及び「ホープという屋号の店」の観念を共通にする、称呼上及び観念上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、出願人(請求人)は、引用商標から「ホープケン」の称呼が生じないとする裏付けとして、同人の所有に係る「ニューホープ軒」商標が引用商標と併存して登録されている旨主張している。しかしながら、「ニューホープ軒」商標は、全体として一体の商標とみるのが相当であって、単に「ホープケン」の称呼は生じないというべきものであるから、当該商標の登録をもって、引用商標から「ホープケン」の称呼を生じないとする根拠とはならないものである。そして、引用商標から「ホープケン」の称呼が生ずることは前記認定のとおりであるから、出願人(請求人)の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。