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Trademark Appeal Case

「モダンインテリア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23642(T2002−23642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モダンインテリア」の文字を標準文字で表してなり、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『モダンインテリア』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるが、それは『現代的なインテリア』の意味合いを持つ語として広く知られているものであるから、これをその指定商品に使用しても、『現代的なインテリアに合わせたデザインであること』を容易に認識させるのみであって、つまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「モダンインテリア」の文字よりなるものであって、これらの文字は標準文字によりまとまりよく一体に表されていて、全体として熟語的な意味を有する語として一般に親しまれているものとは判断し得ないから、これを本願の指定商品である「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」に使用した場合、これらの商品の品質等を具体的に表しているものとは認め難いところであり、また、当審において調査するも、該文字がこれらの商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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