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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20674(T2003−20674/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4525523号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月15日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4580112号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年1月18日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、太い黒線の円形図形の中に、ややデザイン化された平仮名の「あ」の文字を太い黒線で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり、「マルア」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)に示すとおり、その構成中に、極めて簡単かつありふれた円形図形の中に、平仮名の「あ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであり、それ自体では自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、当該部分のみを捉えて取引に資されることはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「マルア」の称呼を生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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