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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20674(T2003−20674/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20674(T2003−20674/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「あ」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20674(T2003−20674/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「あ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4525523号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月15日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4580112号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年1月18日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、太い黒線の円形図形の中に、ややデザイン化された平仮名の「あ」の文字を太い黒線で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり、「マルア」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)に示すとおり、その構成中に、極めて簡単かつありふれた円形図形の中に、平仮名の「あ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであり、それ自体では自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、当該部分のみを捉えて取引に資されることはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「マルア」の称呼を生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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