結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13446(T2003−13446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEARSTORE」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「データの保存・管理・安全化のためのコンピュータハードウェア及びソフトウェア,データのアクセシビリティ・配信・バックアップ・回復・複製の最適化のためのコンピュータハードウェア及びソフトウェア」を指定商品として、2002年1月15日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『近くの店』を意味する『NEARSTORE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NEAR」及び「STORE」の欧文字を一連に書してなるところ、それぞれ「近く」及び「店」の意味合いを有する語として広く我が国において親しまれている平易な英語であることから、これらの語を一連に「NEARSTORE」と表してなる本願商標からは、原審説示の「近くの店」の如き意味合いを暗示させる場合もあるといえるが、これが直ちに商品の販売場所と認識されるものともいい難く、そのうえ職権をもって調査するも、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。