結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35226号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2636246号商標(以下「本件商標」という。)は、「Salad Drink」の欧文字を書してなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年9月22日に登録出願、同6年3月31日に登録されたものである。
請求人が無効理由に引用する登録第2711620号商標(以下、「引用商標」という。)は、「サラダドリンク」の片仮名文字及び「SALAD DRINK」の欧文字を上下二段に書してなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年9月21日に登録出願、同7年12月26日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由の概略を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)本件商標は、平成1年9月22日に登録出願されたものであるが、引用商標は、平成1年9月21日に登録出願されたものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性については、引用商標の審査段階において、本件商標を引用して、引用商標を拒絶すべきとした拒絶理由により、既に認定済みである。
(3)したがって、引用商標は本件商標の先出願に係るものであって、両商標は相類似しており、その指定商品は同一のものであるから、本件商標は、引用商標の存在を理由に拒絶されるべきところ、過誤によって登録されたものと認められる。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、「Salad Drink」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「サラダドリンク」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「サラダドリンク」及び「SALAD DRINK」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「サラダドリンク」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、「サラダドリンク」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものである。
また、本件商標と引用商標の指定商品は同一のものと認められる。
ところで、商標法第8条第1項には、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定されている。
しかして、本件商標と引用商標の出願日をみるに、商標登録原簿を徴すれば、本件商標の出願日は、平成1年9月22日であるのに対し、引用商標の出願日は、平成1年9月21日であり、結局、本件商標は引用商標の後に出願されたこと明らかである。
そこで、被請求人に対し、平成11年4月22日付け審尋書において、「本件請求人の請求の趣旨及び請求人の主張を勘案すれば、本件商標は、商標法第8条第1項の要件を具備しないまま登録されたと主張しているものと解しても差し支えないと判断されるから、請求人からの本件商標に対する無効理由は、本件商標が商標法第8条第1項の要件を具備していないと主張されているものとみなして審理する。」旨通知し、意見を求めたが、被請求人は何ら答弁していない。
してみると、本件商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであって、さらに、本件商標は引用商標の後に出願されたものであるから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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