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Trademark Appeal Case

称呼の全体認定と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7332(T2003−7332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−どっきゅ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年12月28日に登録出願、指定役務は、第35類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4103814号商標は、「DOCU」の文字を横書きしてなり、平成7年11月16日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4126560号商標は、「DOCU」の文字を横書きしてなり、平成7年11月16日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「e−どっきゅ」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「イードッキュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「e」が、「電子の」の意味合いを表すものとして用いられているとしても、「どっきゅ」の文字とハイフンを介して結合したその構成からは、特定の役務の質等を具体的に表示したものと理解されるとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分に表された一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イードッキュ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ドッキュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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