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Trademark Appeal Case

拒絶理由解消による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2571(T2003−2571/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を願書に記載したとおりのものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。

そして、指定商品・役務については、最終的に、平成14年12月20日付の手続補正書により、同補正書に記載された商品に補正されているものである。

しかして、原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして引用された登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その登録が平成16年1月14日になされているものである。

してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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