結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2571(T2003−2571/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を願書に記載したとおりのものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品・役務については、最終的に、平成14年12月20日付の手続補正書により、同補正書に記載された商品に補正されているものである。
しかして、原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして引用された登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その登録が平成16年1月14日になされているものである。
してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。