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Trademark Appeal Case

造語商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6596(T2001−6596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成13年1月4日付け手続補正書をもって、第3類「高分子化合物を主成分とする自動車の外装つや出し剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「高分子化合物」を意味する「ポリマー」の文字と「コーキング材、シーリング材」等を意味する「シーラント」の文字とを組み合わせたものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品があたかも「高分子化合物を原料として使用したシーリング材」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ポリマーシーラント」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体で外観上まとまりよく書されているものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「ポリマーシーラント」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、商標それ自体一体のものとして把握、認識されるというのが相当である。

一方、「シーラント」の語は、一般的には、「密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。」(広辞苑第5版)を意味するものとして、建築業界、包装業界等において普通に使用されているものであるとしても、建築関連、包装関連等の商品とは、商品の品質等において著しく相違する本願の指定商品の分野において、本願商標のように、「シーラント」の文字を含む商標を使用した場合、その需要者が原審説示の「シーリング材」であるかのように理解し、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、前記のように、商標それ自体一体のものとして把握、認識されるものであることを併せ考えると、構成全体をもって造語の一種を表したと理解されるというのが相当であるから、その構成中の「シーラント」の文字部分のみに着目されることはないというべきである。

したがって、本願商標は、これを前記補正された指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでないから、原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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