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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30095(T2003−30095/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4212619号商標(以下「本件商標」という。)は、「エルローズ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第25類「下着,靴下」を指定商品として、平成9年8月4日登録出願、同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

また、被請求人の答弁に対する弁駁及び意見書において、「請求人の提出した各証拠に記載された『エルローズ』の文字は、いずれも商品との関連がみられることがなく、単に請求人の社章又は略称として用いられているものである。」旨述べた。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証及び検乙第1号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、主に女性用下着の企画、製造及び販売を事業内容としている会社であり、ファンデーション、衛生マスク、化粧品等を取り扱っている。(乙第1号証ないし乙第3号証)

(2)乙第4号証ないし乙第6号証は、被請求人の取扱いに係る商品「女性用下着」のカタログであり、その裏表紙に本件商標である「エルローズ」が表示されている。

(3)乙第7号証の1ないし乙第7号証の6は、上記乙第4号証ないし乙第6号証であるカタログの制作に係る外注業者による請求書及び納品書であり、当該カタログの作成時期を明らかにするものである。

(4)乙第10号証は、2001年12月付けの請求明細書であり、これには、乙第4号証ないし乙第6号証に掲載されているスリーインワン、ショーツ、ボストン、ロングガードル等の下着類が商品名として記載されており、該請求明細書は、商品を納めた客先へ送付される。

(5)乙第15号証は、被請求人が平成15年1月10日から同年2月28日までの期間にわたって行った女性用下着の販売キャンペーンの案内であり、表紙下側に本件商標である「エルローズ」が表示されている。

(6)以上のとおり、本件商標は、被請求人がその指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国において使用しているものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1 乙第1号証ないし乙第7号証、乙第10号証及び乙第15号証によれば以下の事実を認めることができる。

(1)乙第1号証は、平成15年2月5日現在の会社概要であるところ、当該会社概要中に「【事業内容】衣料品(女性用下着)の企画,製造,販売(卸)」の記載がある。また、乙第3号証は、エル・ローズグループの総合カタログであるところ、当該総合カタログ中のINDEXの項に、「株式会社エル・ローズ」の記載の下に、「ファンデーション(女性用下着)をメインに、それに関連する商品を企画・製造・販売。」の記載がある。

(2)乙第4号証は、女性用下着「CHERI REI」のカタログであるところ、当該カタログの裏表紙には、「ELLEROSE」、「エルローズ」の文字のほかに「株式会社エルローズ」と本社の住所の記載がある。

(3)乙第5号証は、女性用下着「sa luxe」のカタログであるところ、当該カタログの裏表紙には、「ELLEROSE」、「エルローズ」の文字のほかに「株式会社エルローズ」と本社の住所の記載がある。

(4)乙第6号証は、女性用下着「Style−up」のカタログであるところ、当該カタログの裏表紙には、「ELLEROSE」、「エルローズ」の文字のほかに「株式会社エルローズ」と本社の住所の記載がある。

(5)乙第7号証の7は、株式会社ライトブレーンから被請求人に宛てた「請求締切日(平成)14年7月20日」とする請求書、並びに「納品日付 平成14年7月20日」とする請求明細書及び納品書であるところ、上記請求明細書及び納品書の「品名・内容」欄には、「『グループ案内』増刷」との記載があり、また、「数量」欄には、「200」の記載がある。

(6)乙第7号証の1及び2は、増田紙器工業株式会社から被請求人に宛てた平成13年3月31日付け請求書及び平成13年3月30日付け納品書であるところ、いずれも「品名」欄には、「シェリーレイカタログ」の記載があり、「数量」欄には、「500」の記載がある。

(7)乙第7号証の5及び6は、増田紙器工業株式会社から被請求人に宛てた2002年4月30日付け請求書及び2002年4月15日付け納品書であるところ、いずれも「品名」欄には、「サリュクスカタログA4 8P」の記載があり、「数量」欄には、「3000」の記載がある。

(8)乙第7号証の3及び4は、増田紙器工業株式会社から被請求人に宛てた2002年10月31日付け請求書及び2002年10月11日付け納品書であるところ、いずれも「品名」欄には、「スタイルアップカタログA4 8P」の記載があり、「数量」欄には、「2000」の記載がある。

(9)乙第10号証は、被請求人作成に係る2001年(平成13年)12月3日から同年12月26日にかけての請求明細書(控)であるところ、例えば、2001年12月5日付け(1枚目)の「商品名」欄には、「スタイルアップ スリーインワン」、「サリュクス PUNV ロングガードル」等の記載がある。また、2001年12月25日付け(7枚目)の「商品名」欄には、「シェリーレイ ブラジャーLBR」等の記載がある。

(10)乙第15号証は、請求人の創立20周年キャンペーンの案内書と認められるところ、女性用下着の商品サイズ表とともに、キャンペーン期間として「平成15年1月10日〜平成15年2月28日」の記載がある。そして、当該カタログの表紙には、「ELLEROSE」、「エルローズ」と赤色で書した文字のほかに「株式会社エルローズ」と本社の住所の記載がある。

2(1)前記1で認定した事実を総合すると、被請求人が頒布した女性用下着のカタログ(乙第4号証ないし乙第6号証)は、平成13年3月31日から平成14年10月11日までに制作されたものであること、被請求人は、女性用下着の販売キャンペーンを平成15年1月10日から同年2月28日の期間にわたって行ったこと(乙第15号証)、上記カタログ及びキャンペーン案内書には、いずれも本件商標と同一の構成よりなる「エルローズ」の文字が表示されていることが認められる。

したがって、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録日である平成15年2月19日前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「女性用下着」について使用していたことが認められる。

(2)請求人は、乙第4号証ないし乙第6号及び乙第15号証に表示された「エルローズ」の文字は、いずれも商品との関連性がなく、単に請求人の社章又は略称として用いられているものであるから、請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明したことにはならない旨主張している。

しかしながら、当該カタログ、キャンペーン案内書の表紙若しくは裏表紙に表示された「エルローズ」の文字は、被請求人のハウスマーク的使用と認められるものであって、被請求人の取扱いに係る個々の商品に使用されるペットマークとは別に、カタログに掲載されている商品全ての識別標識として機能を果たしているとみるのが相当である。

したがって、前記認定のとおり、カタログ及びキャンペーン案内書に表示された「エルローズ」は、登録商標の使用というべきであるから、請求人の主張は理由がない。

3 むすび

前記2で認定したとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「女性用下着」について、商標権者が本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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