結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31293(T2003−31293/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2209107号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPRA」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年9月17日に登録出願、第11類「コンピュータプログラムを記録した磁気テープ、同カード、同ディスク、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、商標権の取消審判の請求(平成7年審判第19054号)があった結果、その指定商品中「電球類および照明器具,電池,民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」については、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年4月16日にされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『コンピュータプログラムを記録した磁気テープ、同カード、同ディスク、その他の電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「コンピュータプログラムを記録した磁気テープ、同カード、同ディスク、その他の電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
本件商標は、本件審判請求の登録日、即ち、平成15年10月17日(平成15年10月22日の誤記と認められる。)以前3年以内に、日本国内において「データベース管理システムを使用した適用プログラム開発に用いる電子計算機用プログラムを記憶した磁気テープ」について使用していたから、取り消されるべきではない。
乙第1号証は、被請求人が東京都港区在のシンコム システムズ ジャパン株式会社(以下、「シンコムシステムズジャパン(株)」という。)に平成4年2月23日から現在に到る迄日本において、「電子計算機用プログラムを記録させた磁気テープ」について本件商標を使用するライセンス(通常使用権)を許与した事実を示す供述書である。
乙第2号証ないし乙第5号証は、シンコムシステムズジャパン(株)が本件商標を付した商品を東京都中野区在のカルソニックカンセイ株式会社に販売した商品と同一内容物とその写真及び取引書類(納品書、受領書及び請求書)の写しである。
乙第6号証ないし乙第13証は、通常使用権者が本件商標を付した商品を東京都三鷹市在の日本無線株式会社に販売した商品と同一内容物とその写真及び取引書類(納品書、受領書及び請求書)の写しである。
(3)以上のとおり、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中「データベース管理システムを使用した適用プログラム開発に用いる電子計算機用プログラムを記憶した磁気テープ」について、日本国内において被請求人の通常使用権者により、本件審判の請求の登録以前3年以内に使用していたものである。
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第13号証によれば、本件商標の通常使用権者と認められる「シンコムシステムズジャパン(株)」が、本件請求に係る指定商品中に含まれる「データベース管理システムを使用した適用プログラム開発に用いる電子計算機用プログラムを記憶した磁気テープ」について、本件審判請求の登録(平成15年10月22日)前3年以内である平成15年1月10日及び同年3月26日の2回にわたり、「SUPRA」の欧文字を表示して取引に資していたことが認められるものである。
そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者によって、本件審判の請求に係る指定商品中の「データベース管理システムを使用した適用プログラム開発に用いる電子計算機用プログラムを記憶した磁気テープ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ないものである。
なお、請求人は、上申書を提出し、本件利害関係者と被請求人との間で和解交渉中である旨述べ、審決につき暫時の猶予を申し出ているが、その後、相当の期間を経過しているにもかかわらず、特許庁に対し何らの手続きもとられていないから、それを待たずに処理する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、本件審判の請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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