結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30648(T2004−30648/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4183365号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願、同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由について、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(1)及び(2)並びに登録商標の使用説明書の補充資料を提出した。
本件商標は、「かばん類,袋物」を製造、販売している「株式会社ゼロインターナショナル」(当初は「有限会社ゼロインターナショナル」)のハウスマークとして、1996年の創業以来使用しており、本件審判の請求の登録前3年以内においても、提出した証拠にあるとおり、インターネット上の被請求人のホームページ、「展示会案内状」、「下げ札」等に使用している。
したがって、本件審判の請求は理由がない。
登録商標の使用説明書(1)及び(2)に並びに答弁の理由を総合すれば、被請求人(商標権者)は、「かばん類,袋物」を製造、販売する企業として1996年に創業し、そのハウスマークに本件商標若しくはこれと社会通念上同一と認められる商標を使用してきたと推認されること、また、本件審判の請求の登録(平成16年6月9日)前3年以内である2004年(平成16年)5月11日及び同12日に開催する「2004 AUTUMN COLLECTION」の展示会案内状に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したことが認められる。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品である「かばん類,袋物」について、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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