結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13928(T2002−13928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラリーMAP」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年2月16日に登録出願、指定役務については、平成17年1月6日受付の手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラリーMAP』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、『ラリー』とは英語の『rally』に通じ、『地図をあたえられて一定の平均速度で走る自動車レース』(現代用語の基礎知識)、『自動車競技の種目の1つ。指定された公道のコースを一定時間内に走る競走』(コンサイスカタカナ語辞典)を意味するものとして広く知られる一方、これより派生して、昨今では、自動車レース以外の一般的なレジャー、観光の分野において、『スタンプラリー』『ドライブラリー』『ウォークラリー』『サイクリングラリー』『ガーデンラリー』等のように称され使用されており、これらの多くには利用者のための『地図(情報)』が供され、これらを通常『ラリーマップ』と呼んでいることからすれば、本願商標を本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、単に上記のようなレジャー的な色彩も含めた各種役務に供される地図や地図情報の提供に関するものと認識するにとどまり、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ラリーMAP」の文字よりなるものである。ところで、自動車競技の一種にラリーと称される地図をあたえられて一定の平均速度で走る自動車レースがあり、ラリーのコースを示す地図は、一般にラリーマップ又はラリー地図と呼ばれている。また、一定の時間内又は期間内に主催者から指定された何か所かのスタンプが置いてある場所(ポイント)を巡り、そこにあるスタンプを押して集めることを競うレジャーがスタンプラリーと称されることは、一般に広く知られているところである。そして、多くの場合、スタンプラリーの参加者には、主催者から無料でスタンプが置いてある場所を示す地図が配られ、また、インターネット上で前記の地図が主催者により掲示される場合があるが、この地図は一般にスタンプラリーマップ又はスタンプラリー地図と呼ばれており、さらに簡略してラリーマップ又はラリー地図と呼ばれることもあるものと認められる。そしてまた、ドライブラリー、ウォークラリー、サイクリングラリー、ガーデンラリーなどと称されるレジャーがあり、これらのレジャーの参加者のために主催者から提供される地図も簡略してラリーマップ又はラリー地図と呼ばれることがある。
そして、以上の事実と本願商標中の「MAP」の文字が地図の意味の英語として容易に理解されること、及び、本願の当初の指定役務には、「地図情報の提供」(第42類中)が含まれていたことを総合すると、本願商標は、これをその指定役務中の「地図情報の提供」の役務に使用した場合、取引者、需要者は提供される地図情報が、自動車レースのラリ−のコースの地図情報、上記のスタンプラリー、ドライブラリー、ウォークラリーなどのための地図情報すなわちラリーマップ(ラリー地図)の情報であることを示す文字とのみ理解し、自他役務の識別標識としての商標とは認識することができないものと認められる。したがって、この限りにおいて、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であったということができる。
しかしながら、請求人は、その指定役務を補正したこと前記のとおりであり、「地図情報の提供」を削除したことが認められるから、最早、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質、内容、特性等を具体的に表示するような意味合いは理解し得ないものになったといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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