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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12374(T2003−12374/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12374(T2003−12374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12374(T2003−12374/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ソフト』『シャワー』『ドリップ』の文字(『ソフト』『シャワー』の文字は、やや大きめの黒塗り文字で、『ドリップ』の文字は、白塗り文字である。)、『水滴』を看取させる図形、『ドリップ』の文字の背景的図形(灰色の楕円形)より構成されているところ、例えば、指定商品中の『家庭用電気式コーヒーメーカー』との関係においてすれば、本願商標構成中、『水滴』を看取させる図形は、商品の品質を表す場合に普通に使用されているものであり、灰色の楕円形は、付記的なものと認められるもので、両図形とも、自他商品の識別力を有しないものと理解される。また、本願商標構成中の『ソフト』『シャワー』『ドリップ』の文字からは、『柔らかなさま』を意味する『ソフト』の文字と、『コーヒーや茶飲料を製造する際に、焙煎後の粉砕されたコーヒー豆や原料茶葉を筒状のバスケットに入れて上から熱水をシャワー状に散布して抽出する方式の商品』であることを認識させる『シャワードリップ』の文字とをそれぞれ『ソフト』『シャワー』『ドリップ』に分けて配置したものと把握でき、前記指定商品との関係よりすれば、その文字からは『熱水を柔らかなシャワー状に散布してコーヒーを抽出する方式の家庭用電気式コーヒーメーカー』といった商品の品質を想起させるに止まるというのが相当である。よって、本願商標をその指定商品中、上記商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められ、自他商品識別標識としての機能を果たすことはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨 認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「ソフト」と「シャワー」の文字の間に水滴模様の図形を配し、該水滴模様の図の下方に、「ドリップ」の文字を灰色楕円形内に白抜き文字で表示した構成よりなるところ、全体として、文字と図形とがバランスよく配置され、一体的に表されたものというべきであり、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということのできないものと判断するのが相当である。

また、前記構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるともいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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