結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12374(T2003−12374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソフト』『シャワー』『ドリップ』の文字(『ソフト』『シャワー』の文字は、やや大きめの黒塗り文字で、『ドリップ』の文字は、白塗り文字である。)、『水滴』を看取させる図形、『ドリップ』の文字の背景的図形(灰色の楕円形)より構成されているところ、例えば、指定商品中の『家庭用電気式コーヒーメーカー』との関係においてすれば、本願商標構成中、『水滴』を看取させる図形は、商品の品質を表す場合に普通に使用されているものであり、灰色の楕円形は、付記的なものと認められるもので、両図形とも、自他商品の識別力を有しないものと理解される。また、本願商標構成中の『ソフト』『シャワー』『ドリップ』の文字からは、『柔らかなさま』を意味する『ソフト』の文字と、『コーヒーや茶飲料を製造する際に、焙煎後の粉砕されたコーヒー豆や原料茶葉を筒状のバスケットに入れて上から熱水をシャワー状に散布して抽出する方式の商品』であることを認識させる『シャワードリップ』の文字とをそれぞれ『ソフト』『シャワー』『ドリップ』に分けて配置したものと把握でき、前記指定商品との関係よりすれば、その文字からは『熱水を柔らかなシャワー状に散布してコーヒーを抽出する方式の家庭用電気式コーヒーメーカー』といった商品の品質を想起させるに止まるというのが相当である。よって、本願商標をその指定商品中、上記商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められ、自他商品識別標識としての機能を果たすことはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨 認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「ソフト」と「シャワー」の文字の間に水滴模様の図形を配し、該水滴模様の図の下方に、「ドリップ」の文字を灰色楕円形内に白抜き文字で表示した構成よりなるところ、全体として、文字と図形とがバランスよく配置され、一体的に表されたものというべきであり、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということのできないものと判断するのが相当である。
また、前記構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるともいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。