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結論

勝訴(請求認容)

商標「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカッ…」と「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」の♂♀記号図形の類似性(第4条第1項第11号|審判平成10年審判第35249号)

審判番号
平成10年審判第35249号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカッ…」引用商標「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」
争点(論点)
♂♀記号図形の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第35249号・不服)は、本件商標「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカッ…」と引用商標「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「♂♀記号図形の類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4017320号商標の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4017320号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4017320号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙(1)に示す構成よりなり、平成7年5月12日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年6月27日に登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由として引用する登録第2665737号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示す構成よりなり、第24類「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

(1)本件商標と引用商標との類否について

▲1▼本件商標は、別紙(1)に示すとおりのものであって、生物化学記号として広く一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形と「GoldenBreed」の文字から成るものである。これに対し、引用商標は、別紙(2)に示すとおりのものであって、生物化学記号として広く一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形と「L’UOMO MUSK」の文字からなるものである。本件商標及び引用商標の図形部分の形態のものは、本件指定商品を扱っている業界ではめずらしいもので、ほかの指定商品に関してはともかく、本件の指定商品との関係では、両商標は外観上類似するものである。

▲2▼両商標の指定商品については、販売ならびに需要者が同一で、類似する商品ということができる。

(2)本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1項により、無効にすべきである。

4 被請求人は、請求人の3の主張に対し、何等答弁をしていない。

5 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、「GoldenBreed」の欧文字を横書きし、その上部に、生物学記号として一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形を表してなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握すべき格別の事情も存しないものといい得るから、本件商標に接する取引者、需要者は、図形部分もまた独立して自他商品識別の機能を果たす部分と認識し、取引に資す場合も決して少なくないとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別紙(2)に示すとおりであり、「L’UOMO MUSK」の欧文字を横書きし、その上部に、生物学記号として一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形を表してなるところ、該図形部分もまた前記と同様の理由により、独立して自他商品識別の機能を果たすものとみるのが相当である。

そこで、両商標の図形部分を比較すると、前者は、「雌記号♀」の右側上部に「雄記号♂」を接して描いてなるのに対し、後者は、「雌記号♀」の左側上部に「雄記号♂」を交叉させて描いてなる点に差異を有するとしても、両者は、ともに生物学記号「雄記号♂」と「雌記号♀」とを組み合わせる手法をもって、一種の幾何学的図形を表現したものという点において、その着想を同じくするものであり、この点が全体として看者の記憶に強く印象づけられるものと認められる。

そうとすると、両者の前記差異は、それぞれの構成全体から受ける印象からすれば、極めて微差にすぎないものというべきであり、両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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