結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35249号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4017320号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙(1)に示す構成よりなり、平成7年5月12日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年6月27日に登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由として引用する登録第2665737号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示す構成よりなり、第24類「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否について
▲1▼本件商標は、別紙(1)に示すとおりのものであって、生物化学記号として広く一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形と「GoldenBreed」の文字から成るものである。これに対し、引用商標は、別紙(2)に示すとおりのものであって、生物化学記号として広く一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形と「L’UOMO MUSK」の文字からなるものである。本件商標及び引用商標の図形部分の形態のものは、本件指定商品を扱っている業界ではめずらしいもので、ほかの指定商品に関してはともかく、本件の指定商品との関係では、両商標は外観上類似するものである。
▲2▼両商標の指定商品については、販売ならびに需要者が同一で、類似する商品ということができる。
(2)本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1項により、無効にすべきである。
本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、「GoldenBreed」の欧文字を横書きし、その上部に、生物学記号として一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形を表してなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握すべき格別の事情も存しないものといい得るから、本件商標に接する取引者、需要者は、図形部分もまた独立して自他商品識別の機能を果たす部分と認識し、取引に資す場合も決して少なくないとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別紙(2)に示すとおりであり、「L’UOMO MUSK」の欧文字を横書きし、その上部に、生物学記号として一般に用いられている雄記号「♂」と雌記号「♀」とを組み合わせた図形を表してなるところ、該図形部分もまた前記と同様の理由により、独立して自他商品識別の機能を果たすものとみるのが相当である。
そこで、両商標の図形部分を比較すると、前者は、「雌記号♀」の右側上部に「雄記号♂」を接して描いてなるのに対し、後者は、「雌記号♀」の左側上部に「雄記号♂」を交叉させて描いてなる点に差異を有するとしても、両者は、ともに生物学記号「雄記号♂」と「雌記号♀」とを組み合わせる手法をもって、一種の幾何学的図形を表現したものという点において、その着想を同じくするものであり、この点が全体として看者の記憶に強く印象づけられるものと認められる。
そうとすると、両者の前記差異は、それぞれの構成全体から受ける印象からすれば、極めて微差にすぎないものというべきであり、両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。