結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14311(T2001−14311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMI」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年12月27日付け手続補正書をもって、第9類「集積回路用コンピュータソフトウェア,ICカード,非破壊検査装置,非破壊検査用コンピュータソフトウェア,流体及び流体の流れを監視し特定成分の存在・特徴及び濃度を判断するための測定用装置及びコンピュータソフトウェア,半導体製造工程で発生する有毒ガス等を分析警告する測定装置,半導体製造過程で用いられる薬品濃度を監視・管理するためのコンピュータ管理装置及びコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。
原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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