1.本願商標
本願商標は、「R−CELL」及び「アールセル」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年9月14日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年9月3日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4518633号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELL」の欧文字を横書きしてなり、平成12年10月31日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として同13年11月2日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段及び下段の各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横書きしてなるものであるから、外観上、まとまりよく一体のものとして把握、認識されるものである。
そして、下段の「アールセル」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表示したものと認識され、これより生ずる「アールセル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他にこれを「アール」と「セル」に分離して称呼しなければならない特段の理由も見いだせないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アールセル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本願商標から「セル」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標とし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。