結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21874(T2002−21874/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トップスウォール」の文字を標準文字で書してなり、平成13年6月29日に登録出願、指定商品については、同17年1月13日付け手続補正書により、第19類「プレキャストコンクリート壁材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最高の壁』の意味合いが認識され、指定商品との関係において商品の品質表示『最高のコンクリート製壁材』のごとく理解される外来語『トップスウォール』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『コンクリート製壁材』に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「トップスウォール」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されていて、これを例えば「トップス」と「ウォール」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由を見いだせないものであり、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきであって、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとする原審の拒絶の理由は、前記した指定商品の補正により解消しているものと認められる。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。