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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の失効と指定商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22317(T2002−22317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22317(T2002−22317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の失効と指定商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22317(T2002−22317/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の失効と指定商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天海の健参茶」の文字を横書きで表し、「天海」の文字と「健参茶」の文字の上に、それぞれ「あまみ」「けんじんちゃ」の平仮名文字を書してなる構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同年12月18日及び同17年1月12日付け手続補正書により、第30類の商品については全て削除され、最終的に、第32類「茶を加味した清涼飲料」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1668352号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年8月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、平成6年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同16年3月22日に存続期間が満了し、同年12月15日に登録の抹消がなされているものである。

同じく、登録第3193111号商標(以下「引用B商標」という。)は、「天海」の漢字を横書きしてなり、平成5年9月30日に登録出願、第30類「茶,みそ,食用粉類,菓子及びパン」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4293024号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月15日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,食用粉類,香辛料,米,脱穀済みの大麦,氷」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月22日に存続期間が満了し、同年12月15日に登録の抹消がなされているものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用B商標及び引用C商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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