結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22317(T2002−22317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天海の健参茶」の文字を横書きで表し、「天海」の文字と「健参茶」の文字の上に、それぞれ「あまみ」「けんじんちゃ」の平仮名文字を書してなる構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同年12月18日及び同17年1月12日付け手続補正書により、第30類の商品については全て削除され、最終的に、第32類「茶を加味した清涼飲料」とするものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1668352号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年8月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、平成6年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同16年3月22日に存続期間が満了し、同年12月15日に登録の抹消がなされているものである。
同じく、登録第3193111号商標(以下「引用B商標」という。)は、「天海」の漢字を横書きしてなり、平成5年9月30日に登録出願、第30類「茶,みそ,食用粉類,菓子及びパン」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4293024号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月15日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,食用粉類,香辛料,米,脱穀済みの大麦,氷」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用A商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月22日に存続期間が満了し、同年12月15日に登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用B商標及び引用C商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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