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Trademark Appeal Case

指定商品の補正と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14310(T2001−14310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATMI」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年12月27日付け手続補正書をもって、第6類「化学薬品輸送用金属製多岐管,化学薬品輸送用金属製管,金属製薬品用容器(貯蔵・輸送用に限る)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第2604956号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

そして、本願商標は、本願の指定商品について、同じく前記1のとおりの補正があった結果、引用商標と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、両商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した当審の拒絶の理由は、解消し、また、本願商標の指定商品は、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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