結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2534(T2003−2534/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成14年4月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4435140号商標は、「ローズ」の文字を書してなり、第28類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月2日登録出願、同12年11月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Blue Rose」の文字をカリグラフィー書体で書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体として「青いバラ」の意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「ブルーローズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「Blue」の文字部分が「青い、青色」等の意を表す英語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質・色彩を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ブルーローズ」の一連の称呼及び「青いバラ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ローズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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