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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「ドメイン名の称呼と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22121(T2002−22121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22121(T2002−22121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
争点(論点)
ドメイン名の称呼と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22121(T2002−22121/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドメイン名の称呼と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「m−ms.com」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの指定役務を指定して平成12年2月2日に登録出願、同13年7月5日付け及び当審における同17年1月14日付けの手続補正書をもって、第42類「飲食物の準備・提供,ケータリング,電子計算機用プログラムの設計・作成・保守又は障害回復,通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの設計・作成・保守又は障害回復」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3277966号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年8月21日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「m−ms.com」の文字よりなるものである。

一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものである。

本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は、これ全体でドメイン名を表しているとみられるものであり、また、その「m−ms」の部分をとらえて取引に資されることがあるものと認められるが、ドメイン名の場合、その中に含まれている「−」(ハイフン)等の記号も構成要素の一として不可欠のものであって、正確に記憶し、略することなく呼称するのが通常であることからすると、その「m−ms」の部分は、「エムハイフンエムエス」と呼称されることが多く、「エムエムエス」と呼称されることはむしろ少ないものと考えられる。

これに対し、引用商標は、「MMS」の文字を図案化したとみられるものであって、「エムエムエス」と呼称されることが多いものと認められる。

そして、本願商標と引用商標は、その外観が明らかに違っており、また、本願商標は、ドメイン名を表しているとみられるものであるのに対して、引用商標は、文字を図案化した商標とみられる点において、その想起させる観念が全く異なるものといえる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、ともに「エムエムエス」と称呼される可能性を否定できないものの、その外観、称呼及び観念を総合して判断すれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、引用商標を使用の役務と出所の混同を生ずるおそれがあるまでの類似性は認められないものであるから、引用商標と非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願及び引用の両商標から、いずれも「エムエムエス」の称呼を生ずることを前提として、両商標が称呼上類似するので、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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