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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15498(T2002−15498/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEWYORKER」の文字を書してなり、第14類「時計,時計の部品及び附属品」を指定商品として、平成13年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都千代田区在の『株式会社ダイドーリミテッド』が商品『紳士・婦人服』等に本願商標出願前から使用して著名となっている商標(商標の構成は別掲のとおり、以下「引用商標」という。)と同一の綴りからなる類似の商標であるから、これをその前記商品と密接な関係にある本願指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、該商品が恰も上記者の業務に係る商品又は何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)「NEWYORKER」及び「ニューヨーカー」の著名性について

「NEWYORKER」の商標が付された紳士・婦人服を製造・販売している「株式会社ダイドーリミテッド」は、大正7年4月、「栗原紡績合名会社」として設立。昭和24年10月、企業再建整備法により「大同毛織株式会社」に改組、新発足。昭和39年1月、既製服の製造販売会社として、「株式会社ニューヨーカー」を設立。平成元年8月、商号を「大同毛織株式会社」から「株式会社ダイドーリミテッド」に変更して現在に至るものである。

そして、「NEWYORKER」ブランドの紳士服は1964年から、婦人服は1967年から販売されているものである。

現在、紳士服については、トラッドをベースにアップトゥデートな要素をプラスしたトータルブランドで、ナチュラルショルダーのスーツを基本としたビジネスラインが充実し、直営店・専門店他55%、百貨店45%、首都圏を中心に全国展開している。また、婦人服については、トレンド性のあるデイリーなワーキングウエアを特徴とし、キャリアシーンに応えるワードローブをオフィスからタウンカジュアルまでトータルに展開し、直営店・専門店他60%、百貨店40%と全国的に取り扱っているものである。これらの詳細は、「ファッションブランドガイド SENKEN FB2003」(2002.12.16 繊研新聞社発行)及び「ファッション・ブランド年鑑2003年度版」(2003.4.20 株式会社チャネラー発行)に記載されていることからも明らかである。

さらに、引用商標が、本願商標の登録出願前から使用され、取引者・需要者間で広く知られていたことは、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベース及び各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分裏付けられるところである。

1)1992.10.20 「流通サービス新聞」1頁

「ダイドーリミテッドは、紳士服の基幹ブランド『ニューヨーカー』の販売で93年春夏向けを川切りに、重衣料からカジュアルな中・軽衣料に重点を移す。」

2)1995.6.8 「日刊工業新聞」24頁

「ダイドーリミテッドは、レディースアパレルの主力ブランド『ニューヨーカー』の販売強化のため、同ブランド製品だけを専門に販売するパートナーショップを積極的に出店する方針を明らかにした。」

3)1996.4.30 「流通サービス新聞」1頁

「・・ビジネスシーンのクロージングとして定評のあるダイドーリミテッドの『ニューヨーカー』はカジュアル比率30%だが、特に今春はタウンユースとスポーツタイプというように、カジュアルアイテムをテーストによってすみわけし、小売店が商品セレクトしやすいように工夫した。」

4)1997.2.13 「日刊工業新聞」24頁

「・・『ニューヨーカー』ブランドで、男子学生に定評のあるダイドーリミテッドによると、各百貨店ともこの春夏に向けてのリクルートフェア計画は今まで通りで、納品計画の変わらないということだった。」

5)1998.2.17 「繊研新聞」5面

「ダイドーリミテッドは、98年春から『ニューヨーカー』の主な顧客である25〜30歳のOLを対象に商品強化に乗りだした。」

6)2002.4.27 「繊研新聞」5面

「ダイドーリミテッドは26日、今年10月1日付で同社の紡績事業を連結子会社のミリオンテックスに移し、衣料品事業を新たに設立する紳士服のメンズニューヨーカー、婦人・子供服のレディースニューヨーカーに分社すると発表した。」

7)2003.11.1 「毎日新聞」東京朝刊53頁

「・・上海随一のファッション街に3ヶ月前、ブティック『NEWYORKER』がオープンした。・・『NEWYORKER』は、日本のアパレルメーカー・ダイドーリミテッドが約40年前に開発したブランドだ。」

8)「『NEWYORKER』 Men’s Wear; Ledies’Wear;Family Wear」

(http://www.newyorker.co.jp/)

以上の事実によれば、「NEWYORKER」及び「ニューヨーカー」の文字は、東京都千代田区外神田3−1−16に本社を置く法人「株式会社ダイドーリミテッド」が商品「紳士・婦人服」等に使用して、本願商標の出願前から、取引者・需要者間において広く認識されていたものであり、かつ、その状態は、現在においても継続しているものであるというのが相当である。

(2)商品の出所の混同のおそれについて

本願商標は、前記1のとおり、「NEWYORKER」の文字よりなるところ、該商標は、引用商標と構成文字を全て同一にするものであること明らかである。

また、本願の指定商品である「時計,時計の部品及び附属品」は、ファッション関連商品といえるものであり、引用商標が使用されている被服等とも密接な関係を有するものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、直ちに引用商標を連想、想起し、該商品が「株式会社ダイドーリミテッド」又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

なお、請求人は、本願商標と同一の「NEWYORKER」の商標を「時計、その他本類に属する商品、但し、眼鏡、その部品及び附属品を除く。」を指定商品として、従前、出願人名義で登録され、平成12年4月30日まで権利が存在していたこと、かつ、本願の指定商品「時計」と引用商標の商品「紳士・婦人服」とはその需要者層と流通ルートとを明確に異にするから出所の混同を生ずるおそれはない旨主張しているが、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

(3)結論

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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