結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5865(T2004−5865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIVLON」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類及び第43類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成14年7月4日に登録出願された商願2002−55957に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年2月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4062428号商標は、「Libro」及び「リブロ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月18日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与若しくは貸与の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4380011号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年11月25日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,美容,理容,育毛,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚式場の紹介,児童用教育機材のデザインの考案,その他のデザインの考案,受託による書籍の企画又は編集,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,占い,印相鑑定,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,展示施設の貸与,会議室の提供,電子計算機(中央演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,家事の代行,カメラの貸与,芝刈機の貸与,加熱器の貸与,家具の貸与,おしぼりの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,店舗用商品陳列機器の貸与,庭園又は花壇の手入れの媒介又は取次ぎ,技術移転の仲介又は斡旋」を指定役務として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「LIVLON」の文字を書してなり、その構成文字に照応して、「リブロン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、その構成文字に照応して、「リブロ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「リブロン」の称呼と引用商標より生ずる「リブロ」の称呼との類否について検討するに、両者は、「リブロ」の音を共通にし、末尾において鼻音「ン」の有無の差異を有するものである。しかしながら、この末尾における鼻音「ン」の差異は、両者が4音と3音という比較的短い音数よりなるものであるから、両称呼の全体に及ぼす影響は極めて大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、特段の意味合いを生ずることのない造語と認められるから観念上の類否については比較することができないものであり、また、外観上においても、互いに区別し得る差異を有しているものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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