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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24117(T2002−24117/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24117(T2002−24117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24117(T2002−24117/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「レトルトパウチされた調理済みのカレー、その他のカレーのもと」を指定商品として、平成13年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『できあがり0分!』『熱いごはんに冷たいカレー!』『これは絶妙冷しカレー!』の文句の下に、『冷しカレー』のひときわ大きい白抜きの文字を配し、冷やしカレーの盛り付け例の写真に『冷たいカレー』『あつあつごはん』の文字を付し、これらの『冷』『あつあつ』の文字のイメージに相応して、背景を青と赤の二色で配色してなるが、本願商標の構成文字それぞれは、商品の内容を説明する文句、すなわち、商品の品質を表示する部分と認識させるに止まるし、また、『冷』のイメージを青で、『熱』のイメージを赤で表示する配色は、ありふれた表現であるし、さらに、その構成中のその他の部分において、出所識別標識として機能する特徴的な部分も認められないことよりすれば、本願商標の全体からは、熱いごはんに冷たいカレーをかけて食べる商品と認識するに止まり、商品の品質を表示するものと理解できるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、「冷しカレー」「できあがり0分!」「熱いごはんに冷たいカレー!」「これは絶妙冷しカレー!」の各文字及び盛り付けられたカレーライスの図形などの配置、或いは全体に施された配色など、その構成の全体よりすれば、これがその指定商品に使用された場合、自他商品を区別することは可能なものというべきであり、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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