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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24117(T2002−24117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「レトルトパウチされた調理済みのカレー、その他のカレーのもと」を指定商品として、平成13年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『できあがり0分!』『熱いごはんに冷たいカレー!』『これは絶妙冷しカレー!』の文句の下に、『冷しカレー』のひときわ大きい白抜きの文字を配し、冷やしカレーの盛り付け例の写真に『冷たいカレー』『あつあつごはん』の文字を付し、これらの『冷』『あつあつ』の文字のイメージに相応して、背景を青と赤の二色で配色してなるが、本願商標の構成文字それぞれは、商品の内容を説明する文句、すなわち、商品の品質を表示する部分と認識させるに止まるし、また、『冷』のイメージを青で、『熱』のイメージを赤で表示する配色は、ありふれた表現であるし、さらに、その構成中のその他の部分において、出所識別標識として機能する特徴的な部分も認められないことよりすれば、本願商標の全体からは、熱いごはんに冷たいカレーをかけて食べる商品と認識するに止まり、商品の品質を表示するものと理解できるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、「冷しカレー」「できあがり0分!」「熱いごはんに冷たいカレー!」「これは絶妙冷しカレー!」の各文字及び盛り付けられたカレーライスの図形などの配置、或いは全体に施された配色など、その構成の全体よりすれば、これがその指定商品に使用された場合、自他商品を区別することは可能なものというべきであり、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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