結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6016(T2004−6016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BBバックボーン株式会社」及び「ビー・ビー・バックボーン株式会社」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年12月27日登録出願、指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に出願人の名称と異なる別法人の名称としか認識し得ない『BBバックボーン株式会社』の文字を有してなるものであるから、このようなものを商標として採択使用することは公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段の「BB」の文字は、下段の「ビー・ビー」を英文字に表示したものと認められるものである。
そして、本願商標を一般の取引者、需要者等が見た場合、上段の「BBバックボーン株式会社」の文字は、実質的に出願人の会社名である下段の「ビー・ビー・バックボーン株式会社」を表したものと認め得るものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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