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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「会社名表示の認識と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6016(T2004−6016/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6016(T2004−6016/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
会社名表示の認識と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6016(T2004−6016/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「会社名表示の認識と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBバックボーン株式会社」及び「ビー・ビー・バックボーン株式会社」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年12月27日登録出願、指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に出願人の名称と異なる別法人の名称としか認識し得ない『BBバックボーン株式会社』の文字を有してなるものであるから、このようなものを商標として採択使用することは公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段の「BB」の文字は、下段の「ビー・ビー」を英文字に表示したものと認められるものである。

そして、本願商標を一般の取引者、需要者等が見た場合、上段の「BBバックボーン株式会社」の文字は、実質的に出願人の会社名である下段の「ビー・ビー・バックボーン株式会社」を表したものと認め得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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