結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2857(T2003−2857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「ワンデイリトイレパック」の文字を横書きしてなり、第11類「便所ユニット,便器」を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336050号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「ワンデーリモデル」の文字を横書きしてなり、平成10年10月13日に登録出願、同11年11月19日に設定登録されたものであり、指定商品は第11類商標登録原簿に記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中冒頭の「ワンデイ」は「一日」を意味する英語の「one day」の、末尾の「パック」は「包み、荷物、一組」の意味合いの英語「pack」のそれぞれのカタカナ表記であることを容易に認識させるものであり、また、中央部の「リトイレ」は指定商品との関係から、「トイレ」に「リ」を付した一種の造語と認識されるものとみるのが自然であり、これら各文字が、同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものとするのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ワンデイリトイレパック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ワンデイリ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標からは、「ワンデイリ」の称呼をも生ずるとすることはできないというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これも同様に、「一日」を意味する英語の「one day」のカタカナ表記である「ワンデー」と、「作り直す、模様替えする、改装する」を意味する英語の「remodel」のカタカナ表記である「リモデル」とが同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものとみるのが自然であり、これより「ワンデーリモデル」の一連の称呼が生ずるとするのが相当であり、「他に構成中の「ワンデーリ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
したがって、本願商標より「ワンデイリ」の称呼、引用商標より「ワンデーリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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