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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2857(T2003−2857/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2857(T2003−2857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ワンデーリモデル」
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2857(T2003−2857/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ワンデーリモデル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「ワンデイリトイレパック」の文字を横書きしてなり、第11類「便所ユニット,便器」を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336050号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「ワンデーリモデル」の文字を横書きしてなり、平成10年10月13日に登録出願、同11年11月19日に設定登録されたものであり、指定商品は第11類商標登録原簿に記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中冒頭の「ワンデイ」は「一日」を意味する英語の「one day」の、末尾の「パック」は「包み、荷物、一組」の意味合いの英語「pack」のそれぞれのカタカナ表記であることを容易に認識させるものであり、また、中央部の「リトイレ」は指定商品との関係から、「トイレ」に「リ」を付した一種の造語と認識されるものとみるのが自然であり、これら各文字が、同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものとするのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ワンデイリトイレパック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ワンデイリ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標からは、「ワンデイリ」の称呼をも生ずるとすることはできないというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これも同様に、「一日」を意味する英語の「one day」のカタカナ表記である「ワンデー」と、「作り直す、模様替えする、改装する」を意味する英語の「remodel」のカタカナ表記である「リモデル」とが同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものとみるのが自然であり、これより「ワンデーリモデル」の一連の称呼が生ずるとするのが相当であり、「他に構成中の「ワンデーリ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、本願商標より「ワンデイリ」の称呼、引用商標より「ワンデーリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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