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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12240(T2003−12240/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12240(T2003−12240/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12240(T2003−12240/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「経営ナビ」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年10月16日付け手続補正書により、第35類「経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,市場調査及びその結果の分析又はそれらに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,顧客情報の提供,顧客管理についての診断及び指導,商品の販売促進の企画に関する情報の提供,経済予測に関する情報の提供,需要予測に関する情報の提供,地図データを組み込んだ商品の販売に関する情報の提供,地図データを組み込んだ統計に関する情報の提供,広告情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『経営ナビ』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『ナビ』の文字が、近年、『方向や指針を誘導する(こと)』を意味する英語『Navigate』あるいは『Navigation』の略語として普通に使用されているものであるから、これを本願の指定役務、たとえば『経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,商圏情報の提供,店舗売上情報の提供,顧客情報の提供,顧客管理についての診断及び指導,既存店舗の商圏に関する情報の提供,新規出店計画に関する情報の提供,潜在需要に関する情報の提供,販売促進に関する情報の提供,経済予測に関する情報の提供,需要予測に関する情報の提供,商品の販売に関する情報と地図情報とを組み合わせた情報の提供,国勢調査等の統計資料・店舗売上情報・顧客情報等のデータベースと地図データとを組み合わせた情報の提供,エリアマーケティング分析に関する情報の提供,マーケティング戦略に関する情報の提供』に使用しても、全体として『経営に関して方向や指針を誘導するための情報の提供』を認識させるにとどまり、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記に認定した意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「経営」の文字が「継続的・計画的に事業を遂行すること」等の意味を有し、また、「ナビ」の文字が、「航海,航空」、「航行者,航海者」等の意味を有する英語「navigation」、「navigator」の略語として親しまれている「navi」の読みを片仮名文字で表したものとして一般に認識、使用される場合があるとしても、これらを一連に書した「経営ナビ」の構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとはいい難いところであるから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「経営ナビ」の文字が本願指定役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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