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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23599(T2003−23599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エステティック アドバイザー」の文字を書してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年7月1日付け、同年9月5日付け及び同年12月5日付け手続補正書により、最終的に、第16類「文房具類,新聞,雑誌」のみに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全身美容』(aesthetic)及び『助言者』(Adviser)の各意味を有する『エステティック』及び『アドバイザー』の各文字を『エステティック アドバイザー』と普通に書してなり、これより『全身美容に関する助言者』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを指定商品・指定役務中上記文字に照応する『印刷物,エステティシャンに関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,エステティシャンに関する講習会の企画・運営又は開催,美容,美容に関する情報の提供』等について使用しても、商品・役務の質を表示するにすぎないものであり、又は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の指定商品・指定役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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