sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「商標の記述性と指定商品役務」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23599(T2003−23599/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−23599(T2003−23599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と指定商品役務
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23599(T2003−23599/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と指定商品役務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エステティック アドバイザー」の文字を書してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年7月1日付け、同年9月5日付け及び同年12月5日付け手続補正書により、最終的に、第16類「文房具類,新聞,雑誌」のみに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全身美容』(aesthetic)及び『助言者』(Adviser)の各意味を有する『エステティック』及び『アドバイザー』の各文字を『エステティック アドバイザー』と普通に書してなり、これより『全身美容に関する助言者』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを指定商品・指定役務中上記文字に照応する『印刷物,エステティシャンに関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,エステティシャンに関する講習会の企画・運営又は開催,美容,美容に関する情報の提供』等について使用しても、商品・役務の質を表示するにすぎないものであり、又は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の指定商品・指定役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。