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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「RobRoyの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12130(T2003−12130/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12130(T2003−12130/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
RobRoyの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12130(T2003−12130/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RobRoyの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RobRoy」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月19日付け手続補正書をもって、第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『赤と黒の弁慶格子風のタータン』を意味する『RobRoy』の文字を標準文字で書してなるところ、これを補正後の指定商品「被服」に使用しても、上記柄模様からなる商品であるというその商品の品質を表わしたものとして認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RobRoy」の文字を書してなるところ、たとえ、一部の書籍に「RobRoy」の文字が、「赤と黒の弁慶格子風のタータン」を意味するものとしての記載が認められるとしても、当審において調査したが、該文字が、タータンチェック模様の一種類を認識させる程需要者に浸透したことをうかがわせる事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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