結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12130(T2003−12130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RobRoy」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月19日付け手続補正書をもって、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤と黒の弁慶格子風のタータン』を意味する『RobRoy』の文字を標準文字で書してなるところ、これを補正後の指定商品「被服」に使用しても、上記柄模様からなる商品であるというその商品の品質を表わしたものとして認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「RobRoy」の文字を書してなるところ、たとえ、一部の書籍に「RobRoy」の文字が、「赤と黒の弁慶格子風のタータン」を意味するものとしての記載が認められるとしても、当審において調査したが、該文字が、タータンチェック模様の一種類を認識させる程需要者に浸透したことをうかがわせる事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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