結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9903(T2002−9903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンゼルショップ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成13年1月15日に登録出願され、第42類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3157165号商標は、「ANGEL」の欧文字と「エンジェル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4002647号商標は、「エンゼル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものである(以下、「引用各商標」という。)。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「エンゼル」の文字と後半の「ショップ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に表されていて、観念上も、全体として「天使の店」の如き意味合いを容易に把握することのできるものである。
また、これより生ずると認められる「エンゼルショップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、構成中の「ショップ」の文字が「商店、小売店」等の意味を有するとしても、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「エンゼル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エンゼルショップ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エンゼル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。