結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17361(T2002−17361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年12月6日に登録出願、その指定役務は第42類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3183836号商標(平成4年9月29日出願、同8年8月30日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4037281号商標(平成4年9月17日出願、同9年8月1日設定登録)は、「ASP」の欧文字を横書きしてなり、その指定役務は第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4460636号商標(平成11年12月21日出願、同13年3月16日設定登録)は、「ASP」の欧文字を横書きしてなり、その指定役務は第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4460637号商標(平成11年12月21日出願、同13年3月16日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定役務は第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、水色の図形と青色の文字とで構成されているところ、それらの配色は同系色によるものであって、かつ、同一の書体で一体的に書された「Knowledgeserver.ASP」の文字を囲む背景図のように図形が配されていることから、このように文字と図形とが一体的に表された構成にあっては、その文字部分から「ASP」の文字のみが看者の注意を惹くとはいい難く、しかも、該文字は本願指定役務との関係において、「ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者」を意味する英語「Application Service Provider」の略語として、取引者、需要者に普通に使用されているものであることから、本願商標をその指定役務に使用した場合、「ASP」の文字部分はその役務の質・出所等を表示したものと理解、認識され、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱い部分というのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体として「ナレッジサーバードットエイエスピイ」、「ナレッジサーバーエイエスピイ」の称呼を生ずるほか、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、「Knowledgeserver」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないというべきであるから、単に「ナレッジサーバー」の称呼をも生ずるといえるとしても、「ASP」の文字部分のみを捉え、「エイエスピイ」の称呼が生ずるとするには合理的理由に欠け、むしろ不自然であるというべきである。
したがって、本願商標より「エイエスピイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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