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Trademark Appeal Case

ULTRASMARTの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1537(T2003−1537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「ULTRASMART」の文字を横書きしてなり、平成13年6月18日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、超優れた品質を表示する語として使用されている「ULTRA」の文字と、気が利いた、形がスマートなを意味する「SMART」の語とを一連に「ULTRASMART」と書してなるにすぎないものであり、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの品質の商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないと認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

原審における拒絶理由通知及び拒絶査定においては適用条文の記載がないが、前記2の記載の内容からすれば、原審は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものと認められるから、以下のとおり判断する。

本願商標は、上記のとおり、「ULTRASMART」の文字を書してなるところ、構成全体より原審説示の如き漠然とした意味合いを暗示はするものの、これが直ちに商品の品質等を表示するものということはできず、一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等を示す表示や広告・販売促進の用語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、十分に自他商品識別力を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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