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Trademark Appeal Case

数字と英語表記の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21232(T2002−21232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「151617」の文字と「FIFTEEN SIXTEEN SEVENTEEN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月19日に登録出願、指定商品を第9類「ダウンロードにより複製が可能な状態にされた電子出版物・文字データ・音声・映像及びこれらを加工処理したコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体,ダウンロードにより複製が可能な状態にされたコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD−ROM・同DVD等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD−ROM等の記録媒体及びレコード,メトロノーム,ダウンロードにより複製可能な状態にされた家庭用テレビゲームおもちゃのコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD−ROM等の記録媒体並びに録画済みビデオディスク及びビデオテープ」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として使用されている二桁の数字の類型である『15』『16』『17』の数字を『151617』と書し、その下段に親しまれているそれぞれの数字を表す英語を欧文字で『FIFTEEN』『SIXTEEN』『SEVENTEEN』と書してなるにすぎないから、これを本願の指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「151617」及び「FIFTEEN SIXTEEN SEVENTEEN」の両文字よりなるものであって、その構成文字の全体よりすれば、商品の識別力を有しないとみるべき格別の理由は見いだし得ないものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がその全体の構成文字を捉えて自他商品を識別することは十分に可能なものと認められる。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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