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結論

勝訴(請求認容)

商標「ケイジリン」の造語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−1074(T2003−1074/J1))

審判番号
不服2003−1074(T2003−1074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ケイジリン」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1074(T2003−1074/J1)・不服)は、本件商標「ケイジリン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケイジリン」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成13年11月12日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、果実エキスの一種である『ケイジリン(キゲリアアフリカーナ果実エキス)』を意味する『ケイジリン』の標準文字からなるところ、これを本願指定商品中の、例えば『ケイジリンより製したエキス剤』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ケイジリン」の文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に記載されていない造語と認められるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、原審で説示しているように「ケイジリン」の文字が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、すなわち、「キゲリアアフリカーナ果実エキス」という商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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