結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1074(T2003−1074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケイジリン」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成13年11月12日登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、果実エキスの一種である『ケイジリン(キゲリアアフリカーナ果実エキス)』を意味する『ケイジリン』の標準文字からなるところ、これを本願指定商品中の、例えば『ケイジリンより製したエキス剤』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ケイジリン」の文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に記載されていない造語と認められるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、原審で説示しているように「ケイジリン」の文字が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、すなわち、「キゲリアアフリカーナ果実エキス」という商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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