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Trademark Appeal Case

DREAM PRICEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21295(T2002−21295/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DREAM PRICE」の文字を書してなり、平成13年8月2日に登録出願、指定商品については、平成14年9月24日付け手続補正書により、願書記載のものを、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽,録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な文字,ダウンロード可能な映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『夢の価格、換言すれば廉価である』の意味合いを端的に表したと看取させる『DREAM PRICE』の文字を書してなるものであるが、近時、各種商品業界において、低価格を特徴とする商品に『ドリームプライス(DREAM PRICE)』と、また、多様で低価格の商品の大量販売店を『ドリームプライスショップ』と、それぞれ指称し、『ドリームプライス』又は『DREAM PRICE』の語を採択・使用している実状が見られることをも併せ考慮すると、これを本願の指定商品について使用してもこれに接する者は、『低価格(の商品)』の意味合いを表すものとして把握、認識するに止まり、単に商品の品質を表してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1の構成からなり、「DREAM」と「PRICE」の両文字を半文字程度の間隔をおいて配してなるものであるところ、「DREAM」が「夢」を、「PRICE」が「価格」をそれぞれ意味する英単語であるとしても、これを結合した全体からは、その指定商品の品質、価格等を表示するような具体的な意味合いは認識し得ないものというべきである。

この点について、原査定は、低価格を特徴とする商品について「ドリームプライス(DREAM PRICE)」の語が、また、多様で低価格の商品の大量販売店について「ドリームプライスショップ」の語がそれぞれ採択・使用されている実状が見られる旨認定するが、これらの語がその指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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