結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24705(T2002−24705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「泡夢」の文字を標準文字としてなり、第17類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第418194号の1商標(以下、「引用商標1」という。)は、「HOME」及び「ほーむ」の文字を上下二段に書してなり、第37類願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年4月11日登録出願、同27年11月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第780413号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ホームエース」の文字を書してなり、昭和41年2月12日登録出願、第34類「プラスチツクス基礎製品」を指定商品として、同43年5月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「泡夢」の文字よりなるものであるところ、当該文字は固有の語義を有しない造語と認められ、これより「アワユメ」の称呼を生ずるとみるのが相当であるが、その構成文字を音読みにした「ホウム」の称呼を生じる余地も否定できないものである。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「家、家庭」を意味する語として極めて親しまれている「HOME」及び「ホーム」の文字よりなるものであるから、これより「家、家庭」の観念及び「ホーム」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、前記2のとおり、「ホームエース」の文字をまとまりよく一体的に表現してなり、一連の造語とみるのが相当であるから、これよりは「ホームエース」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「アワユメ」と引用商標1及び2より生ずる「ホーム」及び「ホームエース」の称呼は、構成する音数の差、相違する音の音質の差異において判然と区別できるものである。
さらに、本願商標より生ずる「ホウム」と引用商標1より生ずる「ホーム」の称呼についてみるに、それらの称呼とても、当該商標の持つ明らかな観念上の差異によって、両称呼の差異が明確に確認され、判然と区別し得るものである。
また、外観あるいは観念よりみて、本願商標と両引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき点は見出せない。
してみれば、外観、称呼及び観念の点を総合して考察すれば、本願商標は、引用商標1及び2に類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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