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Trademark Appeal Case

「トータルケアネット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7131(T2003−7131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トータルケアネット」及び「Total care net」の文字を二段に横書きしてなり、第42類「施設の警備,身辺の警備,医療情報の提供,栄養の指導,老人の養護,火災報知機の貸与,消火器の貸与,防犯機器の貸与,防火機器の貸与,防災機器の貸与,緊急・救急通報装置の貸与,盗難警報器の貸与,血圧計その他健康状態検査用測定機器の貸与,急病その他の非常時における救援の手配,個人の健康状態に関する情報の集積・管理,健康医療相談の媒介又は取次,訪問診療の媒介又は取次,健康診断の媒介又は取次,医療機関への媒介又は取次,介護用機械器具・介護用品・リハビリテーション用機械器具の貸与(「車いす」を除く。),老人・病人・身体障害者の介護,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『トータルケアネット』、『Total care net』の各文字を上下二段に普通に書してなるところ、その構成中の『トータルケア』『Total care』の文字部分は『全人的医療、病気の治療だけでなく生活の質や精神面にまで医療活動を及ぼすもの』等を意味する語として、『ネット』『net』の文字部分は『(コンピュータ等を用いた)通信網、ネットワーク』等を意味する語として共に広く使用されているものであるから、これよりは全体として『コンピュータネットワークを利用した全人的医療・介護』、『全人的医療・介護のネットワーク』等の意味合いを認識させるに止まり、これを本願指定役務中、例えば前記意味合いに照応する『身辺の警備,医療情報の提供,栄養の指導,老人の養護,老人・病人・身体障害者の介護』等に使用するときは、単に役務の質(内容)、提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トータルケアネット」及び「Total care net」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成文字全体からは、原審説示の如き特定の役務の質等に通じる具体的な意味合いを認識し、理解させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「トータルケアネット」及び「Total care net」の各文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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