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結論

勝訴(請求認容)

商標「髪110番」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−2287(T2002−2287/J1))

審判番号
不服2002−2287(T2002−2287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「髪110番」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2287(T2002−2287/J1)・不服)は、本件商標「髪110番」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「髪110番」の文字を標準文字で書してなり、第42類「理容,美容,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,毛髪の診断,育毛・発毛促進処理,増毛施術,かつらの装着及びそれに伴う調髪,育毛・発毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,育毛・発毛・増毛に関する情報の提供,毛髪用薬剤の使用方法に関する助言,育毛・発毛の促進処理及び増毛施術において使用する機器の貸与,育毛・発毛の促進処理及び増毛施術に関する電子計算機用プログラムを記憶させた電子媒体の貸与,かつらの貸与」を指定役務として平成12年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『頭部に生える毛』を意味する『髪』の文字と、『警察への事件・事故を通報するときの緊急電話』の意味の他、『不測の事態に対応して、緊急の相談・要請に電話で応ずる組織を表す接尾語』としても広く使用されている『110番』の文字とを『髪110番』と普通に書してなるものであるが、全体として『髪に関する相談や苦情・サービスに関する問い合わせについて速やかに対応します』程の意味合いのキャッチフレーズと認識させるに止まるものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「髪110番」の文字を書してなるところ、「髪」が「頭髪」を意味し、「110番」の文字が「警察に事件などを通報するときの電話番号。比喩的に、電話での相談・要請に応ずる組織を表す接尾語としても使う。」(広辞苑第5版)を意味するものであるとしても、両語を結合した構成全体よりは直ちに原審説示の意味合いを認識し得るとはいえないところである。

また、「髪110番」の文字が、上記意味合いのキャッチフレーズとして普通に使用されているという事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務か認識できない商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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